「重度障害割増共済金」の受取人は本人となります。このため、ご加入者が亡くなった時点で共済金の支払事由も消滅し、遺族の方が共済金を受け取ることはできません。
営業時間 9:00-17:00 土・日・祝日も営業(年末年始を除く)
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