よくあるご質問

こども型について
「こども2型」から「こども1型」に変更した場合、「第三者への損害賠償共済金」の通算支払限度額の扱いはどうなりますか?

「こども2型」から「こども1型」に月掛金を減額変更すると、1回の事故あたり支払限度額は100万円、同一のお子様についてのお支払いは、通算して300万円と、それぞれ「こども2型」の半額となります。したがって、「こども2型」においてすでに300万円以上のお支払いがあり減額変更した場合、変更後の「第三者への損害賠償共済金」はお支払いできません。

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