平成30年04月01日
@風水害等による損害で、「全壊・流失」「半壊」区分となる基準を罹災証明書の被害認定に基づき、分かりやすく変更しました。
A対象外だった居住している地下階も床上浸水の対象となります。また、浸水による付属建物等の10万円を超える損害についても対象となります。
木造等の住宅は、物件所在地の都道府県により1坪当たりの加入限度額を60万円と70万円の2区分(鉄筋コンクリート造は70万円の1区分)としていましたが、これを70万円に統一します。
◇加入限度額(木造等)を1坪当たり60万円から70万円に増額できます
北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬 新潟 富山 石川 静岡 岐阜 三重 長野 和歌山 島根 岡山 広島 山口 香川 福岡 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島
◇加入限度額は変更ありません
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