よくあるご質問生命共済商品について

「こども2型」から「こども1型」に変更した場合、「第三者への損害賠償共済金」の通算支払限度額の扱いはどうなりますか?

「こども2型」から「こども1型」に月掛金を減額変更すると、1回の事故あたり支払限度額は100万円、同一のお子様についてのお支払いは、通算して300万円と、それぞれ「こども2型」の半額となります。したがって、「こども2型」においてすでに300万円以上のお支払いがあり減額変更した場合、変更後の「第三者への損害賠償共済金」はお支払いできません。

こども型について へ戻る

よくあるご質問トップ へ戻る