契約者の死亡とは、どのような場合に保障されるのですか?
ご指定のご契約者が次の理由で亡くなられた場合に共済金をお支払いいたします。
- (1)交通事故を含む不慮の事故で亡くなられた場合(重度障害を含む)
「こども1型」→500万円
「こども2型」→1,000万円 - (2)病気で亡くなられた場合
「こども1型」→50万円
「こども2型」→100万円
- ※病気死亡については、加入年月日(契約日)から1年経過後の保障期間内の死亡が対象となります。また、ご契約者を変更された場合は契約者変更日、コース変更による増額分についてはコース変更日から1年経過後の保障期間内の死亡が保障の対象となります。