よくあるご質問

医療特約について
「先進医療共済金」の支払限度はどのようになっていますか?

同一の先進医療の治療について、「医療1型特約」は、満60歳になって初めて迎える3月末日までは150万円、満60歳の4月以降満70歳の3月末日までは 100万円、満70歳の4月以降満80歳の3月末日までは50万円が限度となり、先進医療の自己負担分に応じて支払限度額の範囲内でお支払いします。

  • 「入院保障型」に「医療特約」を付加されている場合の先進医療共済金のお支払いについては、基本コース「入院保障型」の支払限度額を上回る場合、その支払限度額を超える額について「医療特約」より先進医療共済金が支払われます。
  • 妊娠を目的とした不妊治療(人工授精、体外受精、顕微授精等)にかかる先進医療については、先進医療共済金のお支払いの対象外となります。

このご質問に関連した情報は、以下のページでご覧いただけます。

電話でのお問い合わせ

営業時間 9:00-17:00 土・日・祝日も営業(年末年始を除く)

018-823-0131