よくあるご質問

借家人賠償責任特約について
「借家人賠償責任特約」とはどのようなものですか?

アパート・賃貸マンションなどの借用住宅(*1)に住んでいる方が、過失(故意は免責)による下記の事故で借用住宅に損害を与えてしまい、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負うこととなった場合に、「借家人賠償責任特約」の加入額(支払限度額)の範囲で共済金をお支払いする制度です。

  • 1.火災
  • 2.破裂または爆発
  • 3.漏水等(*2)
  • 4.借主の過失に起因する盗難(強盗、窃盗またはこれらの未遂)による損壊
    盗難品については保障の対象外となります。
  • *1「借用住宅」とは・・・ご加入者またはご加入者と生計を一にする親族が借用する建物のうち、「新型火災共済」の保障対象である家財を収容する戸室(一戸建て含む)をいい、店舗等併用住宅においては、もっぱら居住する部分をいいます。なお、「借用住宅」には、建物の従物、付属設備、付属工作物および付属建物を含みます。ただし、ご加入者またはご加入者と生計を一にする親族が営業目的に使用しているものを除きます。
  • *2「漏水等」とは・・・給排水設備および給排水設備に付属する器具等の事故に伴う漏水、放水または溢水による水ぬれをいいます。

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