お知らせ
新型コロナウイルス感染症に関する共済金の取り扱いについて、次のとおりお知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症を直接の原因として共済金の支払事由が生じた場合は、病気による共済金の支払対象となります。ただし、下表のコースにご加入の場合、死亡共済金または重度障害共済金については、不慮の事故による共済金と同額の共済金が支払対象となります。
対象となる加入コース
新型コロナウイルス感染症により入院等をされた場合は、病気による共済金の支払対象となります。
この場合、新型コロナウイルス感染症(陽性)と診断され、医療機関の事情等のため、医師の指示等により臨時施設(指定されたホテルなど)または自宅で治療・療養している場合についても、その期間に関する医師の証明書等(診断書、保健所等からの書類・神奈川県の療養証明書[自主療養専用]の写しなど)をご提出いただくことで、入院共済金等のお支払いの対象といたします。
対象となる加入コースには病気による共済金の保障が含まれています。
保障内容等について、詳しくはご加入のしおりをご確認ください。
入院共済金のご請求に際しては、医療機関に入院の場合は診断書等、臨時施設または自宅療養の場合は保健所から発行される就業制限通知書および就業制限解除通知書等のコピーが必要となります。なお、保健所等により証明書の名称や書式が異なる場合がございます。
ご加入者用マイページを利用して入院共済金のご請求受付を行うことができます。新型コロナウイルス感染症により臨時施設(指定されたホテルなど)または自宅で療養された場合、マイページの「生命共済金請求 入カフォーム」に入力する際の注意点につきまして、下記よりご確認ください。
なお、ご加入状況等により、お電話でのご連絡をお願いする場合がございます。
臨時施設(指定されたホテルなど)または自宅療養の場合のマイページ入力方法
※マイページからのご請求はこちら
※保健所や自治体発行の書類がない場合、または紛失してしまった場合は、当組合所定の「療養期間証明書」にて共済金の請求手続きも可能です。
こちら(PDF)から印刷するか、お電話にてご請求いただき、保健所等で証明いただいたうえでお手続きください。
上記の対応に伴い、2020年5月13日付にて以下のとおり、生命共済の共済事業約款の一部変更を行っています。
以上