「重度障害割増共済金」は、10回分を一時金でもらえないのですか?介護特約について
この共済金は1年ごとにお支払いする制度で、一時金の制度はありません。保障の目的はご加入者が重度障害状態となったとき、家族による日常介護に伴う費用負担に充てるというものであり、死亡された場合または重度障害の状態に該当しなくなった場合は、その時点で共済金のお支払いは終了します。「重度障害割増共済金」は、基本コースの「重度障害共済金」が支払われる場合において、毎年その重度障害と認定された日に応当する日に、重度障害の状態で生存されている場合にお支払いします。
- ※
- 一時金は、基本コースから「重度障害共済金」としてお支払いします。
このご質問に関連した情報は、以下のページでご覧いただけます。
お問い合わせ先
- Tel:
- 018-823-0131
〒010-0951 秋田市山王3-5-23
営業時間 平日 9:00-17:00 / 土・日・祝日も営業(年末年始を除く)
紳士服に関するお問い合わせ
- Tel:
- 018-888-0131
〒010-0931 秋田市川元山下町3-1